車検に合格すると貰える車検シールですが、正式には「検査標章」と言います。
普通自動車用は青色、軽自動車用は黄色で一見すると車検の有効期限が記載されただけのシールなのですが、実は貼る位置が決まっていたり、貼っていない場合には罰則がありますので、そのルールをまとめてみました。
このシールは、国土交通省により貼る位置が指導されており、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けて、表示するように義務付けられています。貼り付ける場所は、一般的にルームミラー(バックミラー)が付いている車は前方の全面ガラス上部、その他の車は運転席から最も遠い前面ガラスの上部、全面ガラス上部が着色されて外側よりステッカーの確認が出来ない場合は確認できる位置まで下方にずらした位置に貼り付ける事が定められています。
車検シールの貼り付けと車検証を車載は、道路運送車両法第66条で定められており、これに違反した場合には道路運送車両法第109条によって50万円以下の罰金が科せられます。また有効期限内に車検を受けていない無車検車運行は同時に無保険車運行にもなりますので、無車検車運行は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、無保険車運行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。車検は有効期限の一か月前から受ける事が出来ますので忘れないようにしておきましょう。神戸市で安く車検を受ける場合は個人で神戸市灘区の兵庫陸運部に持ち込むのが良いですが、安心してプロに任せたい場合は神戸市内のカーショップにお願いをするのが確実です。